推しを布教したい!でもその動画・画像著作権は大丈夫?【K-POPアイドル編】

サリー
私の推しはStray KidsというK-POPアイドル!宣伝するためにも色んな動画をSNSに投稿しちゃおう!

このように同じ考えの人は多いと思います。

しかし、その画像・動画は著作権侵害となり法的措置の対象になることも…

正しく著作権を知り、推しのコンテンツを守りましょう!

推しの画像・動画は全て「著作権」、「肖像権」で守られています

YouTubeチャンネルに投稿された動画、インスタグラムに投稿された画像、Twitterに投稿された絵、記事に書かれた文字。

有名人でなくとも作られたものは全て「著作権」を得られ、誰しも「肖像権」で無断で画像をさらされることのないように守られています。

著作権法

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

引用:法令検索 著作権法より

二つの肖像権

・プライバシー権

自己の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利

・パブリシティ権

著名人の肖像や氏名のもつ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的に支配する権利

引用:肖像権について考えよう

 

サリー
法律で守られているならSNSでなんにも投稿できないじゃん!

答えは「NO」です!

「著作権・肖像権」が侵害された場合のみ法的措置が行われます。

ポイント

  • 「著作権・肖像権」は誰しもがもてる権利である。
  • これらを侵害(無断転載・違法アップロード・複製)した場合法的措置が行われる。
  • 「侵害された」という基準は「著作権・肖像権」を保有する人が決めることができる。
  • 基本的にネガティブ(嘘を広める・暴言)なことに使うと著作権侵害に値する。

つまり、著作権側が決めた規約に従えば問題はないということになります。

K-POPアイドルを推している人は知っておきたい著作権を具体的に一つひとつ見ていきましょう。

テレビ番組・雑誌の場合 全て「NG」

テレビ番組の録画をSNSにアップロード・スクショ、雑誌をスクショする行為は全て禁じられています。

韓国で放送された番組の場合も同じだと思います。(SNS等に公式的にシェアされている場合を除く)

YouTubeで公開されたMVや動画の場合

YouTubeで公開されたMVや動画をSNSに投稿する行為はどうでしょうか。

これは事務所によって異なると思われます。

そこで日本の「LDH」のアーティストを見本としてみます。

ここではお気に入りの動画やスクショをYouTubeにリンクさせたり、URLを掲載しての投稿は問題ないと書いてあります。

著作権が厳しい日本でもルールを守れば大丈夫という事務所もあります。

しかしYouTube動画を全てアップロード、スクショを何枚も投稿する行為は著作権侵害の対象になる場合があります。

 

※メンバー登録して見られるコンテンツはシェアしてはいけません。

 

Vライブの場合

K-POPアイドル好きならVライブは欠かせません。

Vライブの映像を使いYouTubeに動画している人も多いようですがこの場合はどうでしょうか。

Vライブアプリのヘルプを見てみるとVライブ+について記載がありました。

Vライブ+は課金が必要なコンテンツになります。

無断転載の動画を確認した場合は報告してくださいとのこと。

 

それじゃあVライブの無料コンテンツはどうか。

次は利用規約を読んでみましょう。

Vライブご利用にあたっての遵守事項

「利用者」は、サービスを通じて「利用者」に提供されるインターネット放送及びVOD等のコンテンツ(以下、「コンテンツ」という)を個人的・非営利的に視聴し、「会社」がサービスを通じて許容する活動(例えば、コメントを作成する行為など)を行うことができます。この場合、「利用者」は前述の制限された権利以外にサービスにより提供された「コンテンツ」についていかなる権利であっても取得しません。特に、「利用者」は「コンテンツ」を任意に別途の動画ファイルなどに製作する行為、インターネットに掲示する行為、第3者に提供する行為を含むその他「コンテンツ」に対する全ての著作権侵害行為、その他本条により許可された範囲を超えて利用する行為などをしてはならず、このような行為をする場合、それに対する全ての民事・刑事上の法的責任を負います。

引用:Vライブ利用規約

提供されたコンテンツは個人的・非営利的ではないといけない。

つまりVライブの動画を使って収益化してはいけないとなります。

ここで曖昧なところがあります。「本条により許可された範囲を超えて利用する行為」とある通り、範囲を超えずに収益化せず投稿すれば大丈夫ではないか?というところです。

結果、素人が口は出せない。という結論にいたりました。

YouTube側にも「フェアユース」という制度があり、一定の条件を満たしていれば、著作権者から許可を得なくても、著作物を再利用できるということです。

 

しかし、Vライブ側から著作権侵害として日本語翻訳をしていたYouTubeチャンネルが消された場合がある事実を知っておかなければなりません。

 

 

Bubbleの場合

K-POPアイドルとの個人的な交流ツールであるbubble。

アーティストから送られてきたbubbleをスクショ・アップロードし、SNSに投稿する行為はかたく禁じられています。

しかし、プロフィール画像などの投稿はOKとなっています。


このように沢山の状況・場面に応じ、著作権を持っている側が規約を提示していることが多いです。

規約を守れば、なんら問題はありません。

著作権者が違法だといえば著作権侵害になるのでOKと断言できないのが現状

K-POPアイドルはいいのに、ジャニーズはダメなの?

二次創作なんかはどうなるの?

このような疑問がたくさん残ることだと思います。

国やモノ、範囲内外、など基準が様々であり、著作権者がハッキリとした条件の提示をし自分達のコンテンツを守らないといけないことが現状です。

 

なる
無断はダメだけど、許可を得たら大丈夫ですしかなりケースバイケース。

 

推しのコンテンツを守るためにも利用規約に違反するようなことはないようにしましょう。

 

著作権侵害で絶対NGと言えるもの

  • テレビ番組
  • 雑誌
  • bubbleのスクショ
  • 有料コンテンツ

 

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